会費や寄付は、寄附金控除の対象です。
熊本YMCAへのご寄付や会費(年間2千円以上)は税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除対象の一例
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還付を受けるには、お届けする寄附金領収書や証明書が必要です。YMCA年末募金(11月1日から12月31日までにいただきましたご寄付)の領収書は、翌年1月下旬~2月中旬頃に順次ご郵送いたします。
「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な方を選択できます。多くの場合、「税額控除」を選択されますと、寄付金の最大約4割が還付されます。
» 「税額控除」と「所得控除」の寄付額による控除額の違い
(寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 控除額※
※税控除額は、所得税額の25%が上限です。
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率※ = 控除額
※所得税率は年間所得によって異なります。» 国税庁のホームページ
1万円の寄付 | 5万円の寄付 | 10万円の寄付 | |
税額控除 (寄付額-2,000円)×40% | 3,200円 | 19,200円 | 39,200円 |
所得控除 (寄付額-2,000円)×10% | 800円 | 4,800円 | 9,800円 |
特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入ができます。
損金算入限度額 =(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%)÷ 2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
「税額控除に係る証明書」の写しおよび、特増証明書(学校法人熊本YMCA学園)のPDFファイルを下記よりダウンロードいただけます。
▼公益財団法人 熊本YMCA
・2023年8月3日以降に発行された領収書をお持ちの方税額控除に係る証明書
・2018年8月3日以降に発行された領収書をお持ちの方税額控除に係る証明書
・2018年7月21日までに発行された領収書をお持ちの方税額控除に係る証明書
▼学校法人 熊本YMCA学園
・2022年11月8日以降に発行された領収書をお持ちの方税額控除に係る証明書・特定公益増進法人の証明書
・2022年9月27日までに発行された領収書をお持ちの方税額控除に係る証明書・特定公益増進法人の証明書
▼社会福祉法人 熊本YMCA福祉会