募金活動

寄附金の税制上の優遇措置について

会費や寄付は、寄附金控除の対象です。

熊本YMCAへのご寄付や会費(年間2千円以上)は税制上の優遇措置を受けることができます。
Your donations including membership fee to Kumamoto YMCA are tax deductible.
» English(PDF)

寄附金控除対象の一例

  • YMCA会費(維持会員)
  • 国際協力や青少年育成のための寄附金
  • 災害支援
個人によるご寄付

還付を受けるには、お届けする寄附金領収書や証明書が必要です。YMCA年末募金(11月1日から12月31日までにいただきましたご寄付)の領収書は、翌年1月下旬~2月中旬頃に順次ご郵送いたします。

「税額控除」と「所得控除」のいずれか有利な方を選択できます。多くの場合、「税額控除」を選択されますと、寄付金の最大約4割が還付されます。
» 「税額控除」と「所得控除」の寄付額による控除額の違い

確定申告書を提出する義務のない人でも、確定申告をすることによって所得税の還付を受けることができます。(還付申告)還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
» 国税庁のホームページ [2 還付申告の具体例 (8)特定の寄附をしたとき]

1. 税額控除の場合

(寄付金合計額 - 2,000円) × 40% = 控除額

 ※税控除額は、所得税額の25%が上限です。


2. 所得控除の場合

(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 控除額

 ※所得税率は年間所得によって異なります。
» 国税庁のホームページ

*寄付金合計の上限は、所得額の40%です。
■年収500万円の世帯における減税額の試算
  1万円の寄付 5万円の寄付 10万円の寄付
税額控除
(寄付額-2,000円)×40%
3,200円  19,200円  39,200円 
所得控除
(寄付額-2,000円)×10%
800円  4,800円  9,800円 
 
法人によるご寄付

特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入ができます。

損金算入限度額 =(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%)÷ 2

※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

*詳しくは、お近くの税務署や税理士へお問い合わせください。

 

「税額控除に係る証明書」の写しおよび、特増証明書(学校法人熊本YMCA学園)のPDFファイルを下記よりダウンロードいただけます。

▼公益財団法人 熊本YMCA

・2023年8月3日以降に発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書

・2018年8月3日以降に発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書

・2018年7月21日までに発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書

▼学校法人 熊本YMCA学園 

・2022年11月8日以降に発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書・特定公益増進法人の証明書

・2022年9月27日までに発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書・特定公益増進法人の証明書

▼社会福祉法人 熊本YMCA福祉会

税額控除に係る証明書

お問い合わせ先

熊本YMCA 本部事務局 

〒860-8739 熊本市中央区段山本町4-1 >>交通アクセス
Tel 096-353-6397


このページの上へ