寄附金の税制上の優遇措置について

熊本YMCAへの寄附金は、年間2千円以上の寄附金に対し、税制上の優遇措置が受けられます。寄附金控除には、熊本YMCAの発行する領収書や証明書が必要です。

寄附金控除の対象
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●YMCA会費(維持会員)
●国際協力や青少年育成のための寄附金
●災害支援

個人によるご寄附
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確定申告の際に、[1]、[2]のいずれか一方を選択できます。

[1]一般的に、より減税効果の高い「税額控除(新設)」
[2]従来からの特定公益増進法人に対して寄附した場合の「寄附金控除(所得控除)」
※多くの場合、「税額控除」が有利となります。

[1]税額控除の場合

[税額]-[税額控除額] 
寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい。

〔税額控除対象寄附金(※1)-2千円〕×40%=控除対象額(※2)

※1 税額控除対象寄附金:税額控除対象法人への寄附金額

注:寄附金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。

※2 控除対象額は、所得税額の25%が限度となります。

[2]所得控除の場合

( [所得金額]-[所得控除額] )×[税率]=[税額]
  所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い方が減税効果が大きい。

(合計所得金額の40%または特定寄附金の額のいずれか少ない金額)-2千円=控除対象額

法人によるご寄
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法人の資本などの金額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

  1. 公益財団法人等の特定公益増進法人に対する寄附金は、その寄附金の合計額と寄附金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。なお、損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金の額に含めます。 

  2. 特定寄附金の損金算入限度額

    {資本金の金額×(事業年度の月数/12)×3.75/1000+当該事業年度の所得金額×6.25/100}×1/2

  3. 一般の寄附金の損金算入限度額

    {資本金の金額×(事業年度の月数/12)×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×2.5/100}×1/4

*資本金の金額は、資本の金額と資本積立金額の合計です。
*詳しくは、お近くの税務署にお尋ねください。

「税額控除に係る証明書」の写しおよび、特増証明書(学校法人熊本YMCA学園)のPDFファイルを下記よりダウンロードいただけます。

▼公益財団法人 熊本YMCA

・2018年8月3日以降に発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書

・2018年7月21日までに発行された領収書をお持ちの方
税額控除に係る証明書

▼学校法人 熊本YMCA学園

税額控除に係る証明書 特定公益増進法人の証明書

▼社会福祉法人 熊本YMCA福祉会

税額控除に係る証明書

お問合せ先

熊本YMCA 本部事務局 

〒860-8739 熊本市中央区新町1-3-8 >>交通アクセス
TEL:096-353-6397


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